「電気事業法施行規則第52条第2等の保安管理業務に係わる事業者の要件、機械器具、算定方法並びにに点検頻度に関する告示」の第4条の10の規定により、毎月1回以上の点検が義務づけられているためです。ただし、24時間監視システムの導入により、隔月点検が可能となりました。点検によって、漏電している電流を測定、活線の温度測定により、機器の焼損を発見する機会を増大しております。

保護継電気試験などは通電状態でも行うことができますが、変圧器の内部点検・機器の動作試験・高圧機器の清掃等は停電状態でなければできないためです。また、設備の破損等を発見し、不意な停電を防ぐ意味でも有効です。

設備や現場によって状況が異なるため、個々にお見積もりさせていただきます。価格面ではご安心いただける内容になるものと確信しております。

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